公益社団法人高山青年会議所 定款
第1章 総 則
(名称)
第1条 この法人は、公益社団法人高山青年会議所(以下「本会」という。)と称する。(英文名Junior Chamber International TAKAYAMA)
(事務所)
第2条 本会の主たる事務所は、岐阜県高山市に置く。
(目的)
第3条 本会は、第5条に定める事業を実施・展開することにより、修練・奉仕・友情の信条のもと社会開発の理念に基づき地域社会における経済の発展と福祉の実現を図り、会員の連携及び資質の向上と啓発、社会奉仕に努めるとともに、国内外の青年会議所機構を通じ国際的理解及び親善を助長して、日本及び世界の平和と繁栄に寄与することを目的とする。
(運営の原則)
第4条 本会は、特定の個人又は法人、その他の団体の利益を目的としてその事業を行わない。
2 本会は、これを特定の政党のために利用しない。
(事業)
第5条 本会は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)次世代を担う子ども達の心身を成長させ、郷土を愛する心や、道徳心を育む事業
(2)国や地域を牽引する人材を育成する事業
(3)環境問題を調査研究し、国民に対し啓蒙・諸問題を解決する為の実践を行う事業
(4)地域住民、地域行政に対し、問題点を調査研究、提議し、諸問題を考え、解決していくことにより、更なる地域発展に寄与する事業
(5)経済問題の解決や国民生活の安全、安定化・活性化に努め、国民が安心して生活できるための調査研究提言等を行う事業
(6)世界情勢を踏まえつつ、国際的に通用する人材を育成し、国際的に展開する事業を通し、日本国の在り方と国際貢献を学び国際発展に寄与する為の事業
(7)市内活動団体・法人等の地域まちづくり運動の活性化を図るための事業に対して助成を行う事業
(8)前各号に掲げるもののほか、本会の公益目的の達成に必要な事業
2.前項に定めるほか、公益目的事業の促進に資するために必要に応じ次の事業を行う。
(1)会員の為の指導力向上を目的とする事業
(2)国際青年会議所及び日本青年会議所との連携に基づく事業
(3)会員相互の親睦を図るとともに、情報を共有する事業
(4)その他本会の目的を達成するために必要な事業
第2章 会 員
(会員の種類)
第6条 本会の会員は、次の4種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)上の社員とする。
(1)正会員
(2)特別会員
(3)名誉会員
(4)賛助会員
(会員の資格)
第7条 正会員は、高山市及びその周辺の地域に住所又は勤務先を有する22歳以上40歳未満の品格ある青年で、理事会において入会を承認された者をいう。ただし、事業年度中に満40歳に達した場合は、その事業年度の終了まで正会員としての資格を有する。
2 既に他の青年会議所の正会員である者は、本会の正会員となることはできない。
3 特別会員は、40歳に達した年の年度末まで正会員であって、理事会で承認された者をいう。
4 名誉会員は、本会に特に功労があり、理事会で承認された者をいう。
5 賛助会員は、本会の目的に賛同し、その発展を助成しようとする個人、法人又は団体で、理事会で承認された者をいう。
(会員の入会)
第8条 本会に正会員として入会を希望する者は、所定の入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
2 このほか入会に関する事項は、規程に定める。
(会員の権利)
第9条 正会員は、本定款に定めるもののほか、本会の目的達成に必要なすべての事業に参加する権利を平等に享有する。
2 特別会員、名誉会員、賛助会員については、別に定める。
(会員の義務)
第10条 会員は、本定款その他の規則を遵守し、本会の目的達成に必要な義務を負う。
2 正会員、特別会員及び賛助会員は、総会で別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員資格の喪失)
第11条 会員は、次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を失う。
(1)退会したとき
(2)死亡し又は失踪宣告を受けたとき
(3)破産手続開始の決定を受けたとき又は成年被後見人若しくは被保佐人になったとき
(4)除名されたとき
(5)総正会員の同意があったとき
(6)解散したとき
(退会)
第12条 会員が、本会を退会しようとするときは、その年度の会費を納入し、退会届を理事長に提出しなければならない。
2 退会は理事会の承認を得なければならない。ただし、やむを得ない事由があるときはこの限りではない。
(除名)
第13条 正会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において総正会員の3分の2以上の決議により、その正会員を除名することができる。
(1)本会の名誉を毀損し、又は本会の目的遂行に反する行為をしたとき
(2)本会の秩序を乱す行為をしたとき
(3)出席義務を履行しないとき
(4)会費を納入せず、督促後なお会費を6カ月以上納入しないとき
(5)その他、除名すべき正当な事由があるとき
2 前項により正会員を除名しようとするときは、その正会員に対し総会の一週間前までにその旨を通知し、除名の議決を行う総会において、弁明の機会を与えなければならない。
3 特別会員又は賛助会員が第1項各号のいずれかに該当するときは、理事会の議決により、当該会員を除名することができる。
4 除名が議決されたときは、その会員に対し通知するものとする。
(休会)
第14条 正会員がやむを得ない事由により長期間各種会議又は行事に出席できないときは、理事会の承認を経て、休会することができる。
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第15条 会員が第11条の規定によりその資格を喪失したときは、本会に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務はこれを免れることはできない。
2 本会は会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
第3章 役 員 等
(役員の種類及び選任)
第16条 本会に、次の役員を置く。
(1)理事4名以上30名以内
(2)監事2名以上3名以内
2 理事及び監事は、正会員のうちから総会の決議によって選任する。ただし、総会の決議により監事を正会員以外の者から選任することを妨げない。
3 理事のうち1名を理事長、2名以上5名以内を副理事長、1名を専務理事とする。
4 前項の理事長をもって一般社団・財団法人法上の代表理事とし、専務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
5 監事は、本会の理事又は使用人を兼ねることができない。
(理事の職務及び権限)
第17条理事は、理事会を構成し、本定款の定めるところにより本会の業務の執行を決定する。
2 理事長は、本会を代表し、業務を統括する。
3 副理事長は、理事長の職務全般を補佐する。
4 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐して業務を処理し、事務局及び財政局を統括する。
5 理事長及び専務理事は、毎事業年度、4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第18条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況等の調査をすることができる。
3 監事は、総会に出席して意見を述べることができる。
4 監事は理事会に出席し、必要があると認められるときは意見を述べなければならない。
(任期)
第19条 理事の任期は、選任された翌年の1月1日から同年12月31日までの1年間とする。ただし、再任を妨げない。
2 理事は、辞任又は任期満了の場合においても、理事の数が、第16条に定める人数を下回る場合は、後任者が就任するまで、その職務を行わなければならない。
3 監事の任期は、選任された翌年の1月1日より選任された翌々年の12月31日までの2年間とする。ただし、再任を妨げない。
4 任期の満了前に退任した監事の補欠として選任された監事の任期は、退任した監事の任期が満了する時までとする。
5.監事は、辞任又は任期満了の場合においても、監事の数が、第16条に定める人数を下回る場合は、後任者が就任するまで、その職務を行わなければならない。
(辞任及び解任)
第20条役員は、理事会の承認を得て辞任することができる。
2 役員は、総会の決議において解任することができる。ただし、監事を解任するときは、総正会員の議決権の3分の2以上の議決に基づいて行わなければならない。
3 前項により役員を解任しようとするときは、その役員に対し総会の一週間前までにその旨を通知し、解任の決議を行う総会において、弁明の機会を与えなければならない。
(報酬等)
第21条 役員は無報酬とする。
(直前理事長)
第22条 本会に、任意の機関として直前理事長を置くことができる。
2 直前理事長は、前年度の理事長がこれにあたり、理事長の経験を生かし、業務について必要な助言をする。
3 直前理事長の任期は、第19条第1項の規定を準用する。
4 直前理事長は理事会に出席し、意見を述べることができる。
5 直前理事長は無報酬とする。
(顧問)
第23条 本会に、任意の機関として顧問を置くことができる。
2 顧問の員数は1名以内とする。
3 顧問は、理事の経験を有する者のうちから理事会の承認を得て理事長が任命する。
4 顧問の任期は、第19条第1項の規定を準用する。
5 顧問は理事の経験を生かし、業務ついて必要な助言をする。
6 顧問は理事会に出席し、意見を述べることができる。
7 顧問は無報酬とする。
(責任の免除)
第24条 本会は役員の一般社団・財団法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
第4章 総 会
(構成)
第25条 総会は、全ての正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって一般社団・財団法人法上の社員総会とする。
(種類)
第26条 本会の総会は、定時総会及び臨時総会の2種とする。
(権限)
第27条 総会は、次の事項について決議する。
(1)役員の選任及び解任
(2)理事長候補者の選出
(3)定款の変更
(4)事業計画及び収支予算の決定並びに変更
(5)事業報告及び決算の承認
(6)本会の解散及び残余財産の処分
(7)次に掲げる規則の制定、変更及び廃止
①役員選任の方法に関する規則
②会員資格に関する規則
③会費及び入会金に関する規則
(8)正会員の除名
(9)長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け
(10)合併、事業の全部若しくは一部の譲渡
(11)理事会において総会に付議した事項
(12)前各号に定めるほか、法令に規定する事項及び本定款に定める事項
(開催)
第28条 総会は、定時総会を毎事業年度終了後2か月以内に開催するほか、9月及び次に掲げる場合に臨時総会を開催する。
(1)理事会が必要と認めたとき
(2)議決権の5分の1以上を有する正会員から、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面により開催の請求が理事にあったとき
(招集)
第29条総会は、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2.総会を招集する場合には次に掲げる事項を理事会で決議しなければならない。
(1)総会の日時及び場所
(2)総会の目的である事項があるときは、当該事項
(3)総会に出席しない正会員が書面によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
(4)総会に出席しない正会員が電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
(5)前各号に掲げるもののほか、法令で定める事項
3 理事長は、前条第1項第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内の日を開催日とする臨時総会を招集しなければならない。
4 総会を招集する場合には、会議の目的たる事項、その内容、日時及び場所を示した書面により、開催日の1週間前までに正会員に通知を発しなければならない。ただし、第2項第3号又は第4号に掲げる事項を定めた場合には、総会の日の2週間前までにその通知を発しなければならない。
5 理事長は、あらかじめ正会員の承諾を得たときは、当該正会員に対し、前項の書面による通知の発出に代えて、電磁的方法により通知を発することができる。
(定足数)
第30条総会は、総正会員の3分の2以上の出席をもって成立する。
(議長)
第31条 総会の議長は、理事長若しくは正会員のうちから理事長の指名した者がこれにあたる。ただし、第28条第2号に基づき臨時総会を開催した場合は、出席正会員のうちからこれを選出する。
(議決)
第32条 総会の議事は、一般社団・財団法人法第49条第2項及び本定款に特に規定するものを除き、出席した正会員の有する議決権数の過半数をもってこれを決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
2前項の場合において、議長は正会員として議決に加わることができない。
(書面による議決権の行使等)
第33条 正会員は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法により議決権を行使し、又は他の正会員を代理として議決権の行使を委任することができる。
2.前項の場合において第30条及び第32条第1項の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。
3.理事又は正会員が、総会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとする。
(議決権)
第34条総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(議事録)
第35条総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、議長及び出席した正会員のうちから選任された議事録署名人2人が署名押印しなければならない。
第5章 理事会
(構成)
第36条本会に理事会を設置する。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(種類)
第37条理事会は、定例理事会及び臨時理事会の2種とする。
(権限)
第38条理事会は、法令及び本定款に別に定めるもののほか、次に掲げる職務を行う。
(1)理事長の選定及び解職。ただし、理事長の選出にあたっては、総会の決議により理事長候補者を選出し、理事会において当該候補者から選定する方法によることができる。
(2)総会の日時及び場所並びに目的である事項の決定
(3)規則(第27条第7号に掲げるものを除く。)の制定、変更及び廃止に関する事項
(4)理事の職務の執行の監督
(5)前各号に定めるもののほか本会の業務執行の決定
2.理事会は次に掲げる事項その他重要な業務執行の決定を理事に委任することはできない。
(1)重要な財産の処分及び譲受け
(2)多額の借財
(3)重要な使用人の選任及び解任
(4)従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
(5)理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他本会の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制の整備
(6)責任の免除
(開催)
第39条 定例理事会は、原則として毎事業年度12回以上開催し、臨時理事会は次の各号の一つに該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき
(2)理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって理事長に招集の請求があったとき
(3)前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき
(4)監事から理事長に招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき
(招集)
第40条理事会は、理事長が招集する。ただし、前条第3号により理事が招集する場合及び前条第4号後段により監事が招集した場合を除く。
2 理事長は、前条第2号又は第4号前段に該当する場合は、その請求があった日から2週間以内の日を臨時理事会の日とする招集通知を発しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面若しくは電磁的方法をもって、開催日の5日前までに各理事及び各監事に対し通知しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。
(定足数)
第41条理事会は、議決に加わることのできる理事の3分の2以上の出席をもって成立する。
(議長)
第42条理事会の議長は、理事長若しくは理事のうちから理事長が指名した者がこれにあたる。
(議決)
第43条理事会の議事は、本定款に別に定めるもののほか、議決に加わることができる理事が出席しその過半数をもって決する。ただし、可否同数の時は議長の決するところによる。
2 前項の場合において、議長は理事として議決に加わることができない。
3 第1項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
(決議の省略)
第44条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の議決があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
(報告の省略)
第45条 理事若しくは監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は、第17条第5項の規定による報告には適用しない。
(議事録)
第46条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは出席した理事長及び監事は、これに署名又は記名押印しなければならない。
2.前項の議事録が電磁的記録をもって作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、法令で定める署名又は記名押印に代わる措置を取らなければならない。
第6章 例会及び委員会
(例会)
第47条 本会は、毎月1回以上例会を開催する。
2 例会の運営については、理事会の議決により定める。
(委員会等の設置)
第48条 本会は、目的達成に必要な事項を調査、研究、審議し又は実施するために委員会、室又は局(以下「委員会等」という。)を設置する。
(委員会等の構成)
第49条 委員会等に委員長(室の場合は室長、局の場合は局長、以下「委員長等」という。)各1名、副委員長(室の場合は副室長、局の場合は次長、以下「副委員長等」という。)各2名以内及び委員(室の場合は室員、局の場合は局員、以下「委員等」という。)各若干名をもって構成する。
2 委員長等は、理事のうちから理事長が理事会の承認を得て任命し、副委員長等及び委員等は正会員のうちから委員長等と協議の上、個人の意思を考慮して理事長が理事会の承認を得て任命する。
3 正会員は、理事長、副理事長、専務理事、監事、直前理事長及び顧問を除き、原則として全員がいずれかの委員会等に所属しなければならない。
第7章 会計
(事業年度)
第50条 本会の事業年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。
(会計原則並びに区分)
第51条 本会の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。
2.収益事業等に関する会計は、公益目的事業に関する会計から区分し、収益事業等ごとに特別の会計として経理しなければならない。
3.本会の会計処理に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める会計規程によるものとする。
(事業計画及び収支予算)
第52条 本会の事業計画書及び収支予算書等については、毎事業年度の開始の日の前日までに理事長が作成し、理事会の議決を経て、総会の承認を得るものとする。これを変更する場合も、同様とする。
2.前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由のため、予算が成立しない場合、理事会の議決に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じて収入及び支出することができる。
3.前項の収入及び支出は、新たに成立した予算の収入及び支出とみなす。
4.第1項の事業計画書及び収支予算書等については、毎事業年度の開始の日の前日までに行政庁に提出しなければならない。
(事業報告及び決算)
第53条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が事業報告書、貸借対照表、正味財産増減計算書、財産目録及びこれらの付属明細書(以下計算書類等という。)を作成し監事の監査を受け、理事会の承認を得たうえで、定時総会において承認を得るものとする。
2.前項の計算書類等については毎事業年度の経過後3ヶ月以内に行政庁に提出しなければならない。
3.本会は、第1項の定時総会の終結後直ちに、法令の定めるところにより貸借対照表を公告するものとする。
(長期借入金及び重要な財産の処分又は譲受け)
第54条 本会が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会において総正会員の議決権の3分の2以上の議決を得なければならない。
2 本会が重要な財産の処分又は譲受けを行おうとするときも、前項と同じ議決を受けなければならない。
(公益目的取得財産残額の算定)
第55条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定により、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定しなければならない。
第8章 管理
(事務局)
第56条 本会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、所要の職員を置くことができる。
3 事務局の職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関して必要な事項は、理事長が理事会の議決により別に定める。
(備付け帳簿及び書類)
第57条 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えて置かなければならない。
(1)定款その他諸規則
(2)会員名簿及び会員の異動に関する書類
(3)理事及び監事の名簿
(4)認定、認可等及び登記に関する書類
(5)定款に定める理事会及び総会の議事に関する書類
(6)財産目録
(7)役員の報酬規程
(8)事業計画書及び収支予算書
(9)事業報告書及び計算書類等
(10)監査報告書
(11)その他法令で定める帳簿及び書類
2.前項各号の帳簿及び書類の閲覧については法令の定めるところによる。
3.第1項各号の帳簿及び書類を主たる事務所に5年間備え置くものとする。ただし、第1項第5号に掲げる書類については、主たる事務所に10年間備え置くものとする。
第9章 情報公開及び個人情報の保護
(情報の公開)
第58条 本会は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
(個人情報の保護)
第59条 本会は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。
(公告)
第60条 本会の公告は、電子公告による。
第10章 定款の変更、合併及び解散
(定款の変更)
第61条 この定款は、総会において総正会員の議決権の3分の2以上の議決により変更することができる。
2.公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第11条第1項各号に掲げる事項に係る定款の変更(軽微なものを除く。)をしようとするときは、その事項の変更につき、行政庁の認定を受けなければならない。
(合併等)
第62条 本会は、総会において総正会員の議決権の3分の2以上の議決により、他の一般社団・財団法人法上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡をすることができる。
2.前項の行為をしようとするときは、あらかじめその旨を行政庁に届けなければならない。
(解散)
第63条 本会は一般社団・財団法人法第148条第1号及び第2号並びに第4号から第7号までに規定する事由によるほか、総会において総正会員の議決権の4分の3以上の議決により解散することができる。
(公益目的取得財産残額の贈与)
第64条 本会が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により消滅する場合、(その権利義務を継承する法人が公益法人であるときを除く)において、公益目的取得財産残額があるときは、これに相当する額の財産を1ヶ月以内に、総会の議決により、本会と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の処分)
第65条 本会の解散等により清算するときに有する残余財産は、総会の議決により、本会と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(清算人)
第66条 本会の解散に際しては、清算人を総会において選任する。
(解散後の会費の徴収)
第67条 本会は、法令で定める場合を除き、解散後においても清算完了の日までは、総会の議決を経てその債務を弁済するに必要な限度内の会費を、解散の日現在の会員より徴収することができる。
第11章 補則
(委任)
第68条 本定款に別に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、理事会の議決により、別に定める。
附 則
1 本定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益社団法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益社団法人の設立の登記を行ったときは、第50条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 本会の最初の理事長は田中武則、最初の専務理事は挾土雅浩とする。
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