(趣旨)
第1条 この規則は、高山JCまちづくり資金による助成に関し、必要な事項を定めるも
のとする。
(助成部門)
第2条 助成の部門は、次の各号とする。
ⅰ 青少年育成事業
ⅱ まちおこし事業
ⅲ 観光振興事業
ⅳ まちづくり事業
(助成の対象となる活動団体および事業)
第3条 助成の対象となる活動団体(以下「助成対象団体」という。)は、下記のⅠ、Ⅱの
いずれかを満たす事業に対し助成を行うこととする。
Ⅰ 高山市を主たる事務所・活動拠点とし、対象助成事業を主たる活動目的とする財団
法人、社団法人、中間法人、NPO法人で、地域の不特定多数の方が関わることが
可能な上記事業
Ⅱ 高山市にて活動を行う高山市が策定した「高山市市民活動団体登録要綱」に基づき
登録された団体またはそれに準ずると高山JCまちづくり資金助成審査委員会が認めた団体で、地域の不特定多数の方が関わることが可能な上記事業
(助成の内容)
第4条 この規則による助成は、助成対象事業の経費の一部で、次の各号に掲げる経費(以
下「助成対象経費」という。)を対象とする助成金の交付とする。
ただし、事業の実施に要する経費のうち懇親会等に類する経費、団体・事業の維持のための経費(人権費、団体事務所の家賃、光熱費等)等は対象外とする。
(1) 資料の作成経費
(2) 専門家等の派遣に要する経費
(3) 建設費
(4) 資材費
(5) 工事費
(6) その他、高山JCまちづくり資金助成審査委員会により認められた経費
(助成回数及び助成金額、年間助成上限)
第5条 1 1事業につき、対象経費の総額の4/5以下で、下記助成額を上限に、額の低い
方を助成金とする。
(ⅰ) ソフト関連事業:1件当たり20万円まで
(ⅱ) ハード関連事業:1件当たり200万円まで
2 助成金については、ソフト事業とハード事業の両面から助成を行う。毎年の
年間枠としてソフト事業、ハード事業につき各500万円を上限とし、年2
回の助成事業に対して1回の枠をソフト、ハード事業共に250万円までと
する。ただし、1回目の助成(ソフト、ハード共に250万)での残金は2
回目の助成に繰り越せるものとする。
(助成の申請)
第6条 助成を受けようとする助成対象団体は、申請書に次の各号に掲げる書類を添付し
て高山JCまちづくり資金助成審査委員会委員長、(以下「責任者」という。)に対し助成の申請をしなければならない。
なお、助成の申請については各回ごとに申請しなければならない。
(1) 所定の事業計画書
(2) 規約、会則等その団体の活動について定めたもの
(3) その他責任者が必要と認める書類
(活動内容及び事業についての事前確認)
第7条 責任者は、前条による申請があったときは、その内容を事前に確認し、申請内容
の整合等について調査確認しなければならない。
(助成の決定)
第8条 責任者は、前条による申請内容の調査の基づく回答を付して、高山JCまちづく
り資金助成審査委員会、(以下「助成決定機関」という。)に助成金交付の適否の
決定を求めなければならない。
2 責任者は、助成決定機関の決定に基づき、助成を行うことと決定したとき、助成
を行わないことと決定したときは、それぞれの旨を記載した書面により申請団体
にその旨を通知する。
(助成金の交付)
第9条 助成決定機関は、前条による交付決定通知を受けた活動団体(以下「助成団体」
という。)からの所定の書式による請求に基づき、助成金を交付する。
(活動実績の報告等)
第10条 助成団体は、助成期間中に助成決定機関から要求があったときは、助成をうけ
た活動(以下「助成活動」という。)の進捗状況等について遅滞なく報告しなけ
ればならない。
2 助成団体は、助成決定機関から要請があったときは、講演会等において活動結
果の報告を行わなければならない。
3 助成団体は、公益社団法人高山青年会議所会計規程に定める会計年度の終了日
(12月31日)の1ヵ月前までに助成対象経費にかかる支出証拠書類を提出し、助成活動に充てた助成金について検査を受けなければならない。
4 助成団体は、あらかじめ助成決定機関から指示を受けた提出期限までに、所定
の事業報告書に助成活動の実施報告及び活動資金報告等を記載し、活動成果等
を添えて責任者に提出し、責任者の指示する方法で監査をうけなければならな
い。
(助成金の確定及び精算)
第11条 責任者は、前条第4項による報告を受けた時は、その活動の成果が助成金交付
の決定内容に適合しているか、助成金が助成金交付の決定のとおり助成対象経
費に充てられているかを審査し、適合していると認めたときは、速やかに交付
する助成金額を確定し、精算の手続きを行う。
(交付決定の取消及び助成金の返還)
第12条 責任者は、助成団体が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、第8条
の助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この規則に基づき提出された申請書等の内容が、虚偽であったとき
(2) 助成団体が、法令に違反する行為を行ったとき
(3) 助成対象となっている活動を実施しなかったとき又は実施する見込みがないとき
2 責任者は、前項の規定により助成金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合
おいては、速やかにその旨を該当団体に通知するとともに、該当取消に係る部分
に関し、既に助成金が支払われている場合は、期限を定めて、その返還を命じる
ものとする。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項および本規則
の改訂および変更は公益社団法人高山青年会議所理事会の承認をもって行う。
附則
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
平成20年 1月25日 制定
平成22年12月 5日 改正
平成23年 4月 1日 改正
平成23年 7月 5日 改正
|
TOP |
申込書及びサンプルダウンロード |




