定款

青年会議所とは 青年会議所の理念 定款 その他資料ダウンロード

定   款

 

 

第1章 総  則 

 

(名称)

 

第1条  この法人は、一般社団法人高山青年会議所(以下「本会」という。)と称する。(英文名Junior Chamber International TAKAYAMA

 

(事務所)

 

第2条  本会の主たる事務所は、岐阜県高山市に置く。

 

 

(目的)

 

第3条  本会は、第5条に定める事業を実施・展開することにより、修練・奉仕・友情の信条のもと社会開発の理念に基づき地域社会における経済の発展と福祉の実現を図り、会員の連携及び資質の向上と啓発、社会奉仕に努めるとともに、国内外の青年会議所機構を通じ国際的理解及び親善を助長して、日本及び世界の平和と繁栄に寄与することを目的とする。 

 

 

(運営の原則)

 

第4条  本会は、特定の個人又は法人、その他の団体の利益を目的としてその事業を行わない。

 

2   本会は、これを特定の政党のために利用しない。

 

 

(事業)

 

第5条  本会は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。

 

(1)  次世代を担う子ども達の心身を成長させ、郷土を愛する心や、道徳心を育む事業

 

(2)  国や地域を牽引する人材を育成する事業

 

(3)  環境問題を調査研究し、国民に対し啓蒙・諸問題を解決する為の実践を行う事業

 

(4)  地域住民、地域行政に対し、問題点を調査研究、提議し、諸問題を考え、解決していくことにより、更なる地域発展に寄与する事業

 

(5)  経済問題の解決や国民生活の安全、安定化・活性化に努め国民が安心して生活できるための調査研究提言等を行う事業

 

(6)  世界情勢を踏まえつつ、国際的に通用する人材を育成し、国際的に展開する事業を通し、日本国の在り方と国際貢献を学び国際発展に寄与する為の事業

 

(7)  市内活動団体・法人等の地域まちづくり運動の活性化を図るための事業に対して助成を行う事業

 

(8)  会員の為の指導力向上を目的とする事業

 

(9)  国際青年会議所及び日本青年会議所との連携に基づく事業

 

(10) 会員相互の親睦を図るとともに、情報を共有する事業

 

(11) その他本会の目的を達成するために必要な事業

 

2   事業については原則岐阜県内において行うものとする。

 

 

 

第2章  会  員

 

 

(会員の種類)

 

第6条  本会の会員は、次の4種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)上の社員とする。

 

(1)  正会員

 

(2)  特別会員

 

(3)  名誉会員

 

(4)  賛助会員

 

 

(会員の資格)

 

第7条  正会員は、高山市及びその周辺の地域に住所又は勤務先を有する20歳以上40歳未満の品格ある青年で、理事会において入会を承認された者をいう。ただし、事業年度中に満40歳に達した場合は、その事業年度の終了まで正会員としての資格を有する。

 

2   既に他の青年会議所の正会員である者は、本会の正会員となることはできない。

 

3   特別会員は、40歳に達した年の年度末まで正会員であって、理事会で承認された者をいう。

 

4   名誉会員は、本会に特に功労があり、理事会で承認された者をいう。

 

5   賛助会員は、本会の目的に賛同し、その発展を助成しようとする個人、法人又は団体で、理事会で承認された者をいう。

 

 

(会員の入会)

 

第8条  本会に正会員として入会を希望する者は、所定の入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。

 

2   このほか入会に関する事項は、規程に定める。

 

 

(会員の権利)

 

第9条  正会員は、本定款に定めるもののほか、本会の目的達成に必要なすべての事業に参加する権利を平等に享有する。

 

2   特別会員、名誉会員、賛助会員については、別に定める。

 

 

(会員の義務)

 

第10条 会員は、本定款その他の規則を遵守し、本会の目的達成に必要な義務を負う。

 

2     正会員、特別会員及び賛助会員は、総会で別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。 

 

(会員資格の喪失)

 

第11条 会員は、次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を失う。

 

(1)  退会したとき

 

(2)  死亡し又は失踪宣告を受けたとき

 

(3)  破産手続開始の決定を受けたとき又は成年被後見人若しくは被保佐人になったとき

 

(4)  除名されたとき

 

(5)  総正会員の同意があったとき

 

(6)  解散したとき

 

 

(退会)

 

第12条 会員が、本会を退会しようとするときは、その年度の会費を納入し、退会届を理事長に提出しなければならない。

 

2   退会は理事会の承認を得なければならない。ただし、やむを得ない事由があるときはこの限りではない。

 

 

(除名)

 

第13条 正会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において総正会員の3分の2以上の決議により、その正会員を除名することができる。

 

(1)  本会の名誉を毀損し、又は本会の目的遂行に反する行為をしたとき

 

(2)  本会の秩序を乱す行為をしたとき

 

(3)  出席義務を履行しないとき

 

(4)  会費を納入せず、督促後なお会費を6カ月以上納入しないとき

 

(5)  その他、除名すべき正当な事由があるとき

 

2   前項により正会員を除名しようとするときは、その正会員に対し総会の一週間前までにその旨を通知し、除名の議決を行う総会において、弁明の機会を与えなければならない。

 

3   特別会員又は賛助会員が第1項各号のいずれかに該当するときは、理事会の議決により、当該会員を除名することができる。

 

4   除名が議決されたときは、その会員に対し通知するものとする。

 

 

(休会)

 

第14条 正会員がやむを得ない事由(出産・育児・病気等)により長期間各種会議又は行事に出席できないときは、理事会の承認を経て、休会することができる。

 

 

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)

 

第15条 会員が第11条の規定によりその資格を喪失したときは、本会に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務はこれを免れることはできない。

 

2     本会は会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。

 

 

 

第3章  役 員 等

 

 

(役員の種類及び選任)

 

第16条 本会に、次の役員を置く。

 

(1)   理事4名以上30名以内

 

(2)   監事2名以上4名以内

 

2    理事及び監事は、正会員のうちから総会の決議によって選任する。ただし、総会の決議により監事を正会員以外の者から選任することを妨げない。

 

3    理事のうち1名を理事長、2名以上5名以内を副理事長、1名を専務理事とする。

 

4    前項の理事長をもって一般社団・財団法人法上の代表理事とし、専務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

 

5    監事は、本会の理事又は使用人を兼ねることができない。

 

 

(理事の職務及び権限)

 

第17条 理事は、理事会を構成し、本定款の定めるところにより本会の業務の執行を決定する。

 

2    理事長は、本会を代表し、業務を統括する。

 

3    副理事長は、理事長の職務全般を補佐する。

 

4    専務理事は、理事長及び副理事長を補佐して業務を処理し、事務局及び財政局を統括する。

 

5    理事長及び専務理事は、毎事業年度、4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務執行の状況を理事会に報告しなければならない。

 

 

(監事の職務及び権限)

 

第18条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

 

2    監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況等の調査をすることができる。

 

3    監事は、総会に出席して意見を述べることができる。

 

4    監事は理事会に出席し、必要があると認められるときは意見を述べなければならない。

 

 

(任期)

 

第19条 理事の任期は、選任された翌年の1月1日から同年12月31日までの1年間とする。ただし、再任を妨げない。

 

2    理事は、辞任又は任期満了の場合においても、理事の数が、第16条に定める人数を下回る場合は、後任者が就任するまで、その職務を行わなければならない。

 

3    監事の任期は、選任された翌年の1月1日より選任された翌々年の12月31日までの2年間とする。ただし、再任を妨げない。

 

4    任期の満了前に退任した監事の補欠として選任された監事の任期は、退任した監事の任期が満了する時までとする。

 

5    監事は、辞任又は任期満了の場合においても、監事の数が、第16条に定める人数を下回る場合は、後任者が就任するまで、その職務を行わなければならない。

 

 

(辞任及び解任)

 

第20条 役員は、理事会の承認を得て辞任することができる。

 

2    役員は、総会の決議において解任することができる。ただし、監事を解任するときは、総正会員の議決権の3分の2以上の議決に基づいて行わなければならない。

 

3    前項により役員を解任しようとするときは、その役員に対し総会の一週間前までにその旨を通知し、解任の決議を行う総会において、弁明の機会を与えなければならない。

 

(報酬等)

 

第21条 役員は無報酬とする。

 

 

(直前理事長)

 

第22条 本会に、任意の機関として直前理事長を置くことができる。

 

    直前理事長は、前年度の理事長がこれにあたり、理事長の経験を生かし、業務について必要な助言をする。

 

    直前理事長の任期は、第19条第1項の規定を準用する。

 

    直前理事長は理事会に出席し、意見を述べることができる。

 

    直前理事長は無報酬とする。

 

 

(顧問)

 

第23条 本会に、任意の機関として顧問を置くことができる。

 

    顧問の員数は1名以内とする。

 

    顧問は、理事の経験を有する者のうちから理事会の承認を得て理事長が任命する。

 

4    顧問の任期は、第19条第1項の規定を準用する。

 

5    顧問は理事の経験を生かし、業務ついて必要な助言をする。

 

6    顧問は理事会に出席し、意見を述べることができる。

 

7    顧問は無報酬とする。

 

 

(責任の免除)

 

第24条 本会は役員の一般社団・財団法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除           することができる。

 

 

 

第4章  総  会

 

 

(構成)

 

第25条 総会は、全ての正会員をもって構成する。

 

2    前項の総会をもって一般社団・財団法人法上の社員総会とする。

 

 

(種類)

 

第26条 本会の総会は、定時総会及び臨時総会の2種とする。

 

 

(権限)

 

第27条 総会は、次の事項について決議する。

 

(1)   役員の選任及び解任

 

(2)   理事長候補者の選出

 

(3)   定款の変更

 

(4)   事業計画及び収支予算の決定並びに変更

 

(5)   事業報告及び決算の承認

 

(6)   本会の解散及び残余財産の処分

 

(7)   次に掲げる規則の制定、変更及び廃止

 

①役員選任の方法に関する規則

 

②会員資格に関する規則

 

③会費及び入会金に関する規則

 

(8)   正会員の除名

 

(9)   長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け

 

(10) 合併、事業の全部若しくは一部の譲渡

 

(11) 理事会において総会に付議した事項

 

(12) 前各号に定めるほか、法令に規定する事項及び本定款に定める事項

 

 

(開催)

 

第28条 総会は、定時総会を毎事業年度終了後2か月以内に開催するほか、次に掲げる場合に臨時総会を開催する。

 

(1)   理事会が必要と認めたとき

 

(2)   議決権の5分の1以上を有する正会員から、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面により開催の請求が理事にあったとき

 

 

(招集)

 

第29条 総会は、理事会の決議に基づき理事長が招集する。

 

2    総会を招集する場合には次に掲げる事項を理事会で決議しなければならない。

 

(1)   総会の日時及び場所

 

(2)   総会の目的である事項があるときは、当該事項

 

(3)   総会に出席しない正会員が書面によって議決権を行使することができることとするときは、その旨

 

(4)   総会に出席しない正会員が電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、その旨

 

(5)   前各号に掲げるもののほか、法令で定める事項

 

3    理事長は、前条第1項第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内の日を開催日とする臨時総会を招集しなければならない。

 

4    総会を招集する場合には、会議の目的たる事項、その内容、日時及び場所を示した書面により、開催日の1週間前までに正会員に通知を発しなければならない。ただし、第2項第3号又は第4号に掲げる事項を定めた場合に          は、総会の日の2週間前までにその通知を発しなければならない。

 

5    理事長は、あらかじめ正会員の承諾を得たときは、当該正会員に対し、前項の書面による通知の発出に代えて、電磁的方法により通知を発することができる。

 

 

(定足数)

 

第30条 総会は、総正会員の3分の2以上の出席をもって成立する。

 

 

(議長)

 

第31条 総会の議長は、理事長若しくは正会員のうちから理事長の指名した者がこれにあたる。ただし、第28条第2号に基づき臨時総会を開催した場合は、出席正会員のうちからこれを選出する。

 

 

(議決)

 

第32条 総会の議事は、一般社団・財団法人法第49条第2項及び本定款に特に規定するものを除き、出席した正会員の有する議決権数の過半数をもってこれを決し、可否同数の時は議長の決するところによる。

 

2     前項の場合において、議長は正会員として議決に加わることができない。

 

 

(書面による議決権の行使等)

 

第33条 正会員は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法により議決権を行使し、又は他の正会員を代理として議決権の行使を委任することができる。

 

2     前項の場合において第30条及び第32条第1項の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。

 

3     理事又は正会員が、総会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったもの           とする。

 

 

(議決権)

 

第34条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

 

 

(議事録)

 

第35条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

 

2    議事録には、議長及び出席した正会員のうちから選任された議事録署名人2人が署名押印しなければならない。

 

 

 

第5章   理事会

 

 

(構成)

 

第36条 本会に理事会を設置する。

 

2     理事会は、すべての理事をもって構成する。

 

 

(種類)

 

第37条 理事会は、定例理事会及び臨時理事会の2種とする。

 

 

(権限)

 

第38条 理事会は、法令及び本定款に別に定めるもののほか、次に掲げる職務を行う。

 

(1)   理事長の選定及び解職。ただし、理事長の選出にあたっては、総会の決議により理事長候補者を選出し、理事会において当該候補者から選定する方法によることができる。

 

(2)   総会の日時及び場所並びに目的である事項の決定

 

(3)   規則(第27条第7号に掲げるものを除く。)の制定、変更及び廃止に関する事項

 

(4)   理事の職務の執行の監督

 

(5)   前各号に定めるもののほか本会の業務執行の決定

 

2    理事会は次に掲げる事項その他重要な業務執行の決定を理事に委任することはできない。

 

(1)   重要な財産の処分及び譲受け

 

(2)   多額の借財

 

(3)   重要な使用人の選任及び解任

 

(4)   従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止

 

(5)   理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他本会の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制の整備

 

(6)   責任の免除

 

 

(開催)

 

第39条 定例理事会は、原則として毎事業年度12回以上開催し、臨時理事会は次の各号の一つに該当する場合に開催する。

 

(1)   理事長が必要と認めたとき

 

(2)   理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって理事長に招集の請求があったとき

 

(3)   前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき

 

(4)   監事から理事長に招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき

 

 

(招集)

 

第40条 理事会は、理事長が招集する。ただし、前条第3号により理事が招集する場合及び前条第4号後段により監事が招集した場合を除く。

 

2     理事長は、前条第2号又は第4号前段に該当する場合は、その請求があった日から2週間以内の日を臨時理事会の日とする招集通知を発しなければならない。

 

3     理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面若しくは電磁的方法をもって、開催日の5日前までに各理事及び各監事に対し通知しなければならない。

 

4     前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。

 

 

(定足数)

 

第41条 理事会は、議決に加わることのできる理事の3分の2以上の出席をもって成立する。

 

 

(議長)

 

第42条 理事会の議長は、理事長若しくは理事のうちから理事長が指名した者がこれにあたる。

 

 

(議決)

 

第43条 理事会の議事は、本定款に別に定めるもののほか、議決に加わることができる理事が出席しその過半数をもって決する。ただし、可否同数の時は議長の決するところによる。

 

 2    前項の場合において、議長は理事として議決に加わることができない。

 

3    第1項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。

 

 

(決議の省略)

 

第44条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の           議決があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。

 

 

(報告の省略)

 

第45条 理事若しくは監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。

 

2     前項の規定は、第17条第5項の規定による報告には適用しない。

 

 

(議事録)

 

第46条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは出席した理事長及び監事は、これに署名又は記名押印しなければならない。

 

2     前項の議事録が電磁的記録をもって作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、法令で定める署名又は記名押印に代わる措置を取らなければならない。

 

 

 

第6章  例会及び委員会

 

 

(例会)

 

第47条 本会は、原則毎月1回以上例会を開催する。但し、理事会の決議をもって、休会することを妨げない。

 

2     例会の運営については、理事会の議決により定める。

 

 

(委員会等の設置)

 

第48条 本会は、目的達成に必要な事項を調査、研究、審議し又は実施するために委員会、室又は局(以下「委員会等」という。)を設置する。

 

 

(委員会等の構成)

 

第49条 委員会等に委員長(室の場合は室長、局の場合は局長、以下「委員長等」という。)各1名、副委員長(室の場合は副室長、局の場合は次長、以下「副委員長等」という。)各2名以内及び委員(室の場合は室員、局の場合は           局員、以下「委員等」という。)各若干名をもって構成する。

 

2     委員長等は、理事のうちから理事長が理事会の承認を得て任命し、副委員長等及び委員等は正会員のうちから委員長等と協議の上、個人の意思を考慮して理事長が理事会の承認を得て任命する。

 

3    正会員は、理事長、副理事長、専務理事、監事、直前理事長及び顧問を除き、原則として全員がいずれかの委員会等に所属しなければならない。

 

 

 

第7章   会計

 

 

(事業年度)

 

第50条 本会の事業年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。

 

 

(会計原則並びに区分)

 

第51条 本会の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。

 

2     本会の会計は、事業年度ごとに実施事業等と収益事業等に区分して経理しなければならない。

 

3     本会の会計処理に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める会計規程によるものとする。

 

 

(事業計画及び収支予算)

 

第52条 本会の事業計画書及び収支予算書等については、毎事業年度の開始の日の前日までに理事長が作成し、理事会の議決を経て、総会の承認を得るものとする。これを変更する場合も、同様とする。

 

2     前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由のため、予算が成立しない場合、理事会の議決に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じて収入及び支出することができる。

 

 

3    前項の収入及び支出は、新たに成立した予算の収入及び支出とみなす。

 

 

(事業報告及び決算)

 

第53条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が事業報告書、貸借対照表、正味財産増減計算書、財産目録及びこれらの付属明細書(以下計算書類等という。)を作成し監事の監査を受け、理事会の承認を           得たうえで、定時総会において承認を得るものとする。

 

2     本会は、第1項の定時総会の終結後直ちに、法令の定めるところにより貸借対照表を公告するものとする。

 

3     決算上余剰金を生じたときは次事業年度に繰り越すか当法人の財産に繰り入れるものとし、余剰金の分配は行わない。

 

 

(長期借入金及び重要な財産の処分又は譲受け)

 

第54条 本会が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会において総正会員の議決権の3分の2以上の議決を得なければならない。

 

2     本会が重要な財産の処分又は譲受けを行おうとするときも、前項と同じ議決を受けなければならない。

 

 

 

第8章   管理

 

 

(事務局)

 

第55条 本会の事務を処理するため、事務局を設置する。

 

2     事務局には、所要の職員を置くことができる。

 

3     事務局の職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。

 

4     事務局の組織及び運営に関して必要な事項は、理事長が理事会の議決により別に定める。

 

 

(備付け帳簿及び書類)

 

第56条 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えて置かなければならない。

 

(1)    定款その他諸規則

 

(2)    会員名簿及び会員の異動に関する書類

 

(3)    理事及び監事の名簿

 

(4)    認定、認可等及び登記に関する書類

 

(5)    定款に定める理事会及び総会の議事に関する書類

 

(6)    財産目録

 

(7)   役員の報酬規程

 

(8)    事業計画書及び収支予算書

 

(9)    事業報告書及び計算書類等

 

(10) 監査報告書

 

(11) その他法令で定める帳簿及び書類

 

2     前項各号の帳簿及び書類の閲覧については法令の定めるところによる。

 

3     第1項各号の帳簿及び書類を主たる事務所に5年間備え置くものとする。ただし、第1項第5号に掲げる書類については、主たる事務所に10年間備え置くものとする。

 

 

 

第9章  情報公開及び個人情報の保護

 

 

(情報の公開)

 

第57条 本会は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。

 

 

(個人情報の保護)

 

第58条 本会は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。

 

 

(公告)

 

第59条 本会の公告は、電子公告による。

 

 

 

第10章  定款の変更、合併及び解散

 

 

(定款の変更)

 

第60条 この定款は、総会において総正会員の議決権の3分の2以上の議決により変更することができる。

 

 

(合併等)

 

第61条 本会は、総会において総正会員の議決権の3分の2以上の議決により、他の一般社団・財団法人法上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡をすることができる。

 

 

(解散)

 

第62条 本会は一般社団・財団法人法第148条第1号及び第2号並びに第4号から第7号までに規定する事由によるほか、総会において総正会員の議決権の4分の3以上の議決により解散することができる。

 

 

(残余財産の処分)

 

第63条 本会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、当法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

 

 

(清算人)

 

第64条 本会の解散に際しては、清算人を総会において選任する。

 

 

(解散後の会費の徴収)

 

第65条 本会は、法令で定める場合を除き、解散後においても清算完了の日までは、総会の議決を経てその債務を弁済するに必要な限度内の会費を、解散の日現在の会員より徴収することができる。

 

 

 

第11章   補則

 

 

(委任)

 

第66条 本定款に別に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、理事会の議決により、別に定める。

 

 

 

附 則

 

    本定款は、平成23年4月1日より施行する。

 

     平成28年12月15日 改正

 

     令和 元年12月17日 改正

 

     令和 2年 8月24日 改正

 

     令和 3年12月28日 改正

 

 

 

 

 

 

 

会 計 規 程

 

 

 

章 総  則

 

 

(目的)

 

第1条   一般社団法人高山青年会議所会計規程(以下会計規程という)は、一般社団法人高山青年会議所(以下「本会」という)の会計の原則を定め、その適性化をはかることを目的とする。

 

 

(会計原則)

 

第2条   本会の会計処理については公益法人会計基準に準拠した運営を行う。

 

 

(規則外事項)

 

第3条   本規程に定めるものの他、会計に必要な事項は理事会において定める。

 

 

(帳簿書類の保存)

 

第4条   事務局は事業年度毎に次の項目に従い、文書等を整理し、定められた期間これを保存しなければならない。なお、その保存期間は、当該事業年度終了の時から起算する。

 

      定款・諸規程/永久

 

      総会資料/永久

 

      会報および写真記録/永久

 

      本会内部に関する書類/7年

 

      日本青年会議所及び東海地区協議会に関する書類/3年

 

      会計諸帳簿/7年

 

      その他重要と認められる書類/7年

 

 

(会計帳簿)

 

第5条   会計に用いる帳票は次のものとする。

 

      総勘定元帳、現金出納帳、口座出納帳

 

      決算書類(貸借対照表、正味財産増減計算書、事業報告書、財産目録、監査報告書)

 

      支出命令書

 

 

(会計帳簿の保存)

 

第6条   会計帳簿は次の区分に従い保存するものとする。

 

     決算書類は永久保存

 

     その他の書類は翌事業年度より起算して7カ年間保存

 

 

 

章 予  算

 

 

(予算編成)

 

第7条   予算は委員長等の作成した事業計画案に従い理事長がこれを立案し、理事会及び総会の決議を経て理事長がこれを行う。

 

     遊休財産、年300,000円を超えて使用する場合、総会において予算が承認される前に遊休財産の使用について総会の承認を得なければならない。

 

 

(事業年度開始前に作成すべき書類)

 

第8条   事業計画書、収支予算書とする。但し、収支予算書については新公益法人会計基準に対応し、正味財産増減計算の方法で作成するとともに事業費と管理費を区分して経理する(以下「予算書」という)。

 

 

(予算書の提出、承認)

 

第9条   理事長は、予算書を事業年度開始前に作成し、理事会の議決を経た後、事業年度開始前に総会の承認を得なければならない。

 

 

(予算期間)

 

第10条 予算期間は、定款第50条に定める期間とする。

 

 

(予算の緊急修正)

 

第11条 予算に重要な変更の必要があり、且つ総会を開く暇がない時は、理事会の議決により予算変更をすることができる。

 

      予算の変更後、速やかに総会において承認を得なければならない。

 

 

(予算の流用)

 

第12条 予算の執行にあたって科目の予算金額を相互に流用する時は、理事会の議決を得なければならない。 

 

(理事長専決事項)

 

第13条 次の事項は、理事長がこれを行う。

 

(1)    予算の執行但し、暫定予算となる場合は、その事業年度の正式予算が承認されるまでの間は、これを予算と見做して執行する。

 

(2)    緊急の必要に基づく予備費の流用

 

(3)    軽微な予算の変更

 

       前項2・3号の事項を行った場合は次の総会において承認を得なければならない。

 

 

(予算科目外の支出)

 

第14条 予算科目外の支出をしようとする場合には、理事会の決議を経て総会の承認を得なければならない。

 

 

(財政局への委任)

 

第15条 理事長は、次の事項を財政局に委任する事ができる。

 

      予算に基づく経常的な収入及び支出に関する事項

 

      予算に基づく物品の購入及びその管理に関する事項。

 

 

(副理事長等への委任)

 

第16条 理事長は、予算の執行事項を副理事長及び専務理事に委任する事ができる。

 

 

(専務理事の任務)

 

第17条 専務理事は、予算の執行にあたり、全般を管理する直接的責任を理事長に対して負うものとする。

 

 

(委員長の任務)

 

第18条 委員長は、予算の編成とその執行に関し、適時適切な資料を作成し理事長に意見を具申するとともに、所管事項に関する予算の執行について管理監督責任を理事長に対して負うものとする。

 

 

 

章 決  算

 

 

(決算書の提出、承認)

 

第19条 理事長は、決算報告書を、事業年度終了後遅滞無く作成し、監事の監査を経て理事会の議決を経た後、事業年度終了後2ケ月以内に定時総会の承認を得なければならない。

 

 

(決算期間)

 

第20条 定款第50条に定める期間とする。

 

 

 

章 特定積立金

 

 

(特定積立金の目的および積立)

 

第21条 本会の恒久的運営を図るために、恒久的かつ本会の目的を遂行するために複数の特定積立金を設けることができる。

 

       特定積立金の創設にあたっては、当該目的ごとに特定積立金創設趣旨書を作成し総会の承認を得なければならない。

 

       特定積立金は当該目的ごとに積み立てるものとし、当該目的ごとに区分し経理する。

 

 

(特定積立金の使途)

 

第22条 特定積立金は、前条の目的を達成する事由が発生した場合に使用し経常費には使用しないものとする。なお、使用に際しては総会の承認を得なければならない。

 

 

(特定積立金の運用)

 

第23条 特定積立金の運用は、総会で承認する。

 

      特定積立金から生じた果実は、経常費として使用することを妨げない。但し、高山JCまちづくり資金は除く。

 

 

 

章 特定費用準備資金

 

 

(設置)

 

第24条 一般社団法人高山青年会議所定款第3条の目的を達成する事業を実施するにあたり、一般会計で処理するには不適当と認められる大規模もしくは特殊な特定の事業に関し特定費用準備資金を設けることができる。但し、設置           に関しては次のことを遵守しなければならない。

 

    他の資金と区分して管理されていなければならない。

 

    積み立ての目的以外に取り崩すことを禁止されていること。

 

    必要な費用の額が合理的に算定されていること。

 

     前号の算定の方法が理事会において提示されていること。

 

 

(使途)

 

第25条 前条により特定費用準備資金に計上された予算は、当該事業に限り使用し経常費には使用しないものとする。なお、使用に際しては総会の承認を得なければならない。

 

 

(運用)

 

第26条 特定費用準備資金の運用は、総会で承認を得なければならない。

 

       特定費用準備資金から生じた果実は、経常費として使用することを妨げない。但し、高山JCまちづくり資金は除く。

 

 

 

章 監査 

 

(監査)

 

第27条 監事は内部監査を行う。

 

    監事は、いつでも本会の監査を行うために帳簿の閲覧謄写及び必要な資料の提出を求める事ができる。

 

 

 

附 則  

 

    本規程は、平成23年 4月 1日から施行する。

 

平成28年12月 5日 改正

 

平成29年 1月 1日 改正

 

令和元年  7月18日 改正

 

令和3年   12月21日 改正

 

令和4年 12月1日 改正

 

     この規程を改廃するには、理事会にて出席理事中3分の2

 

以上の賛成を要する。

 

 

 

 

 

 

 

運 営 規 程

 

第1章  総  則

 

 

第1条  本運営規程は、定款に定める目的を達成するために一般社団法人高山青年会議所(以下「本会」という。)の運営の原則を定め、その円滑化を図ることを目的とする。

 

 

 

第2章  入  会

 

 

(入会申込)

 

第2条  本定款第8条に定める入会の申込みは通年とする。

 

 

 

(入会資格)

 

第3条  定款第7条第1項及び第2項に準用する。

 

      入会を希望するものは、正会員2名以上の責任ある推薦者を必要とする。

 

 

(新入会員推薦資格)

 

第4条  新入会員を推薦する会員は本会入会後満2年以上経過し、且つ年間出席率の優秀なる者でなければならない。

 

      推薦者は入会希望者を推薦する場合、当該年度2名以内とする。

 

 

(推薦者の責任)

 

第5条  推薦者は被推薦者について在籍中、次の各号に関し積極的に指導を行い、その責任を負うものとする。

 

(1)   JC活動に対する早期理解と積極的な参加

 

(2)   JAYCEEとしての品格の保持

 

(3)   出席率の向上

 

(4)   新入会員の義務の履行

 

(5)   会費納入の励行

 

 

(入会承認通知)

 

第6条  理事会が入会を承認した場合、理事長は直ちにその旨を入会希望者に通知する。

 

 

(新入会員の期間)

 

第7条  入会を承認された者は、翌年1月1日を入会日とし、その後1年間は新入会員と称する。但し、理事会の承認を得て入会承認の日より当該事業年度の12月31日までの期間を新入会員とすることを妨げない。

 

2     前項但し書きの規定により事業年度途中で入会した者は、当該事業年度1月1日に入会したものと見做す。

 

 

(新入会員の義務)

 

第8条   新入会員は次の各号に掲げる事業に出席するものとする。

 

(1)   京都会議・サマーコンファレンス・全国会員大会・東海フォーラム・岐阜ブロック会員大会の内の2つ以上の大会

 

(2)   岐阜ブロックが主催する、新人会員を対象とした事業

 

(3)   本会が主催する、新人会員を対象とした事業

 

     新人会員は次の各号に掲げる事業において、所定の出席率を得るものとする。

 

(1)   本会の例会出席率80%以上

 

(2)   本会の年間出席率120%以上

 

 

 

第3章  会員の権利

 

 

(特別会員の権利)

 

第9条   特別会員は、本会が行う事業及び行事並びに例会等に理事会の承認を得て出席することができる。

 

 

(名誉会員の権利)

 

第10条 名誉会員は、本会が行う事業及び行事並びに例会等に理事会の承認を得て参加することができる。

 

 

(賛助会員の権利)

 

第11条 賛助会員は、本会が行う事業及び行事並びに例会等に理事会の承認を得て参加することができる。

 

 

 

第4章  会員の義務

 

 

(入会金、年会費)

 

第12条 定款第10条第2項の定めにより会員は、入会に際し入会金を、又、毎年度の会費を納入しなければならない。

 

(1)   正会員、特別会員は表4-1の通り

 

(2)   賛助会員は理事会において定める

 

 

 

 

 

(表4-1)

 

 

入会金

年会費

正会員

20,000円

100,000円

特別会員

0円

0円

賛助会員

(法人・団体)

0円

30,000円

賛助会員

(個人)

0円

10,000円

 

 

 

     正会員は会費を毎年1月末日までに納入しなければならない。但し1月末日と6月末日とに分納することもできる。

 

     賛助会員は会費をその年度末までに納入しなければならない。

 

 

 

第5章  出  席

 

 

(出席に関する事項)

 

第13条 総会を除く事業及び行事並びに例会等において、遅刻、早退、欠席する場合、次の各号に掲げるように文章、電話又は電磁的方法により、あらかじめ届けなければならない。

 

(1)    例会の場合、事務局長又は例会担当委員長

 

(2)    委員会担当事業の場合、担当委員長

 

      正会員は青年会議所の会議及び事業に出席する際、理事会で承認された場合を除き、スーツ、JCバッチ、ネームプレート、ネクタイを着用しなければならない。但し、6月から9月の間は、クールビズでもよい。

 

 

(メーキャップ)

 

第14条 例会以外に次の各号の事業に出席した場合は、メーキャップとして取り扱う。

 

(1)   各委員会の担当する事業

 

(2)   京都会議・サマーコンファレンス・全国会員大会・東海フォーラム・岐阜ブロック会員大会

 

(3)   他JC例会へのアテンダンス

 

(4)   その他理事会で承認したもの

 

 

(出席率)

 

第15条 出席率は次の2種類をいう。

 

(1)   例会出席率=例会出席回数/例会回数×100

 

(2)   年間出席率=(例会出席回数+メーキャップ)/例会回数×100

 

 

(出席扱い)

 

第16条 例会及び理事会が出席を義務付けた事業について、次の各号に該当する場合には、理事会の承認を得て出席したものとみなす。

 

(1)   日本JC、地区協議会、ブロック協議会等の会議及び事業が重複した場合。但し、それぞれの役員等の場合は、理事会の承認を必要としない。

 

(2)   結婚のとき

 

イ.本人 10日間(結婚式の前日より)

 

ロ.4親等以内の親族 3日間 但し、特別な事情の場合は理事会で承認する。

 

(3)   葬儀のとき 4親等以内の親族 7日間(亡くなった日より) 但し、特別な事情の場合は理事会で承認する。

 

 

(例会連続欠席による除名)

 

第17条 例会に連続無断欠席3回の場合は定款第13条に定める除名とする。但し、在籍の意志があるものは、入会金と同額を納入することにより、正会員の資格を回復できるものとする。連絡済の上で連続欠席3回の場合は、理事           長に理由書(様式は問わない)を提出し、理事長判断とする。またどちらの場合も、事務局長は連続欠席2回の会員に通知しなければならない。

 

 

 

第6章  休  会

 

 

(休会の手続き)

 

第18条 正会員が次の各号に掲げる事由により長期間出席できないときは、理事会の承認を得て休会することができる。

 

(1)    出産、育児等により長期にわたる休会を必要とするとき。

 

(2)    本会の定める会議及び事業に継続して出席できない重大な理由の生じたとき。

 

      前項の承認を得るには、その理由を証明する書類を添付した書面での届出を必要とする。

 

      理事会が承認できる休会の期間は当該年度内とする。

 

      休会した正会員は、休会期間の終了と同時に通常に復帰しなければならない。理事会は、休会期間中といえども、休会理由が消滅したと認められるときは、理事会の議決を経てただちに休会を停止し通常に復帰させることが           できる。

 

      休会を承認された正会員は、当該期間中、定款及び本規程に定める出席の義務を免除される。

 

      正会員が休会したとき、会費の免除及び軽減はされない。但し、理事会にて承認を得た正会員に関しては、その限りではない。

 

 

 

第7章  役員の推薦

 

 

(理事長候補者の推薦)

 

第19条 理事会はその選考により翌年度理事長候補者を決定し、これを総会に推薦する。

 

 

(理事長候補者の資格及び届出)

 

第20条 本会の正会員のうち、次の各号のすべてに該当するものは、前条の理事長候補者として推薦される資格を有する。

 

(1)    本会の正会員であること。

 

(2)    本会入会後満3年以上経過していること。

 

(3)    過去2年間の平均例会出席率が65%以上であること。但し、傷病による休会期間がある場合は、これを出席率に算入しない。

 

(4)    推薦される年を含め、本会の理事を2回以上経験していること。

 

      前項の資格を有し、且つ推薦されることを希望する者は、6月1日から6月第1回理事会開催日前日午後5時までの間に所定の書式により次の書類を理事会へ提出しなければならない。

 

(1)    候補者の氏名、履歴書、本会における履歴書

 

(2)    候補者の本会に対する意見書

 

 

 

(理事候補者の推薦)

 

第21条 理事会は、第19条により決定した理事長候補者にはかり、その意見を尊重して理事候補者を決定し、これを総会に推薦する。

 

 

(監事候補者の推薦)

 

第22条 理事会は、その選考により監事候補者を決定し、これを総会に推薦する。

 

 

(直前理事長及び顧問の推薦)

 

第23条 理事会は、第19条により決定した理事長候補者にはかり、その意見を尊重して直前理事長及び顧問の各候補者を決定し、総会に推薦する事ができる。

 

 

 

第8章  理 事 会

 

 

(理事会開催日)

 

第24条 定款第39条に定める理事会は、原則として毎月5日に開催する。臨時理事会は原則として20日に開催する。

 

 

 

第9章  例  会

 

 

(例会開催日等)

 

第25条 定款第47条に定める例会は、原則として毎月10日の午後7時より9時まで開催する。第二例会は原則として25日の午後7時より9時まで開催する。但しやむなく変更する場合は、理事会の承認を得て、原則として開催           日2週間前までに通知する。

 

 

第10章  事務局・財政局

 

 

(事務局・財政局の業務)

 

第26条 事務局は次の各号に掲げる業務を行う。

 

(1)    総会・理事会・例会の案内状の発送及び議事録の整理保管

 

(2)    本会事業の記録保管

 

(3)    書類の受発信、配布及び保管

 

(4)    会員登録表の整理保管

 

(5)    定款並びに別の規程に定められた業務及び理事会で決定した事項

 

(6)    その他理事長の命ずる事項

 

      財政局の業務は、別に定める会計細則による。

 

 

 

第11章  慶  弔

 

 

(慶弔の原因)

 

第27条 会員及びその家族、特別会員、特別関係者の慶弔金は本人又はその家族及び会員の申告により次の各号に掲げるものとする。

 

(1)   本人の結婚

 

(2)   子の出産

 

(3)   本人及び家族の死亡

 

(4)   本人の傷病、災害

 

(5)   その他

 

 

(区分)

 

第28条 慶弔金を支給する場合、次の区分を行う。

 

A=正会員の場合

 

B=特別会員、または特別関係者で理事長が副理事長又は専務理事と協議の上贈ることを決定したもの。

 

 

 

(結婚)

 

第29条 本人の結婚の場合は、次の表11-1の通り記念品又は祝儀を贈る。

 

(表11-1)

 

区 分

金  額

10,000円

 

 

 

(出産)

 

第30条 本人の子出産の場合、次の表11-2の通り記念品又は祝儀を贈る。

 

(表11-2)

 

区 分

金  額

5,000円

 

 

 

(本人の死亡)

 

第31条 本人の死亡の場合は次の表11-3の通りとする。

 

(表11-3)

 

区分

金  額

弔旗・供花・20,000円

弔旗・供花・10,000円

 

 

 

(家族の死亡)

 

第32条 家族の死亡の場合は次の表11-4の通りとする。

 

(表11-4)

 

区分

配偶者

本人の父母・子供

弔旗・

10,000円

弔旗・

10,000円

弔旗・

10,000円

 

*但し、婿入り、嫁入りの場合の義父母は本人の父母に準

 

 

*但し、婿入り、嫁入りの場合の義父母は本人の父母に準ずる

 

*その他については、その都度理事長が副理事長又は専務理事と協議する。

 

 

 

(傷病)

 

第33条 本人の傷病の場合は次の表11-5の通り見舞金、又は見舞品を贈る

 

(表11-5)

 

区 分

金  額

5,000円

 

(ただし1週間以上入院した場合。ただし、新型コロナウイルス感染症り患者に関してはこの通りでない。

 

*長期療養を要する場合には、その都度理事長が副理事長又は専務理事と協議する。

 

 

 

(災害)

 

第34条 本人が天災・火災等により、その被害が甚大と認めた場合、3,000~20,000円の範囲内で見舞金を贈る。見舞金の額については実状を調査の上、理事長が副理事長、又は専務理事と協議の上決定する。

 

 

(その他)

 

第35条 本会が他の諸団体・会社において行われる行事に招かれた場合、その祝儀は、その都度、理事長と副理事長又は専務理事と協議の上決定する。

 

      本規程に定める他は、理事長が副理事長又は専務理事と協議の上決定する。

 

 

 

第12章  褒  賞

 

 

第36条 次の各号に該当するものに褒賞を行うことができる。

 

(1)    本会の目的達成に著しい功績のあった者

 

(2)    連続例会出席率100%の者

 

(3)    例会出席率100%の者

 

      褒賞の方法についてはその都度理事会が決定する。

 

 

 

第13章  賛助会員規程

 

 

(賛助会員の資格)

 

第37条 賛助会員は、本会の目的に賛同し、その発展を助成しようとする個人、法人または団体で、理事会で承認された者をいう。

 

 

(賛助会員の入会)

 

第38条 賛助会員として本会に入会を希望する者は、賛助会員入会申込書を理事長に提出し、理事会で承認を得なければならない。

 

 

(賛助会員の権利)

 

第39条 賛助会員は、次の権利を得る。

 

(1)   希望に応じ、ホームページ、SNS、対外例会時の広告(可能な場合)に名前を掲載する。

 

(2)   本会が行う特定の事業及び行事並びに例会等に理事会の承認を得て参加することができるが、一切の表決権、及び被選挙権を有しない。

 

 

(賛助会員資格の喪失・退会)

 

第40条 賛助会員資格の喪失または退会に関しては、定款第11条及び第12条の規定を準用する。

 

 

(賛助会員の除名)

 

第41条 賛助会員の除名に関しては、定款第13条の規定を準用する。但し、定款第13条第1項(3)(4)は適用除外とする。

 

 

 

第14章  附  則

 

 

第42条 この規程に定める事項の外、運営に関する必要な事項は、理事会において決定する。

 

    この規程は平成23年4月1日から施行する。

 

     令和 元年12月17日 改正

 

     令和 3年12月28日 改正

 

      令和 4年12月1日 改正

 

    この規程を改廃するには、理事会にて議決に加わることが

 

できる理事が出席しその3分の2以上の賛成を要する。

 

 

 

 

 

 

 

会 計 細 則

 

 

 

章 総  則

 

 

 

第1条   一般社団法人高山青年会議所(以下「本会」という)の経理事務は、別に定めるものを除き、本細則の定めるところによる。

 

 

 

第2条   この細則を運営する職制と職責については、理事長が別にこれを定める。

 

 

 

章 会計書類

 

 

第1節   会計帳簿

 

 

 

第3条   新公益法人会計基準に従って、正確に記帳しなければならない。すべての会計取引は、証憑によって事実を証明できるものでなければならない。

 

 

第4条   会計帳簿は、次のものを使用する。

 

      簿

 

    総勘定元帳

 

    出命令書

 

2      簿

 

    現金出納帳

 

    口座出納帳

 

    債権債務補助簿(仮払金、預り金等につき、必要に応じて作成する)

 

    固定資産台帳

 

    備品台帳

 

 

第5条   財政局長は前条2号の①~④の金額について、総勘定元帳の該当科目の金額と照合しなければならない。

 

 

第6条   原則として、財政局長は、毎月試算表及び収支予算執行残高表を作成し、専務理事の検印を受け、理事長に提出しなければならない。

 

 

 

節 証憑書類

 

 

第7条   収入に関する請求書及び領収証の処理は次の通りとする。

 

(1)   請求書及び領収証は、複写式の指定の様式のものを使用する。

 

(2)   請求書及び領収証には、それぞれ通し番号を付し、その控えを保存する。

 

 

第8条   支出に関する証憑書類には、通し番号を付し番号順に整理し、保管しなければならない。

 

 

 

節 保   存

 

 

第9条   会計帳簿及び決算書類の保存規程は経理規程による。但し、証憑書類は翌事業年度より起算して7ケ年間保存するものとする。

 

 

 

章 金銭会計

 

 

金銭会計総則

 

 

第10条 本細則で金銭とは、現金(硬貨、日本銀行券、小切手、郵便為替証書)及び預金をいう。

 

 

第11条 金銭の出納及び通帳の保管は、すべて専務理事の許可を得て財政局長が行う。領収証の用紙の保管についても同様とする。

 

 

第12条 財政局長は、金庫の取扱いについて次の事項を守らなければならない。

 

(1)     保管中の金銭と他の重要書類とを区分し整理すること。

 

(2)     本会に帰属せざる財産を理事長の許可なく金庫に保管しないこと。

 

(3)     財政局長は金種表を作成し、現金出納帳残高と適時照合しなければならない。

 

 

第13条 経理関係の公印は会議所印とし、財政局長が保管する。経理関係の公印は、必要に応じて専務理事の承諾を得て使用する。また、経理関係の公印のすべてについて、使用目的、使用先一覧表を作成し、その決裁を理事長に仰           がなければならない。

 

 

第14条 取引銀行及びその他の金融機関の新設及び変更については、理事長の決裁を得て行わなければならない。

 

 

 

収   入

 

 

第15条 収入すべきことが確定した金額について、請求書を発行すべき時期が到来したならば、財政局長は、速やかに指定様式の請求書を発行しなければならない。但し、実務上請求書を発行することが合理的でない場合は、この限           りではない。

 

 

第16条 金銭の収納にあたっては、所定の領収証を発行しなければならない。

 

 

第17条 財政局長以外の者が金銭を受領した場合には、ただちに財政局長に引き渡さなければならない。この場合は、原則として受領者自ら仮領収証を発行し、後に正規の領収証を交付することができる。

 

 

第18条 収納した金銭は原則として収納当日中に銀行に預け入れなければならない。但し、締め切り後に収納した金銭は、翌日に当日分と区分して銀行に預け入れるものとする。

 

 

 

支   出

 

 

第19条 予算に従って、支払をしようとするときは、所定の支出命令書により支払の請求をするものとする。支出命令書は担当者が起案し、証憑書類を添付して財政局長に提出する。

 

     事業費については次の通りとする。委員長は理事会の承認のあった「委員会事業報告書」に基づいて、所定の支出命令書を作成し財政局長に提出する。必ずこの支出命令書には、支払い先の発行した適正な領収証を添付しな          ければならない。但し、止むを得ない事由で領収証の徴収できないものについては、財政局長の承認印のある内部領収証によることができる。また、「委員会事業報告書」が理事会で承認されるまでの本会からの支出は、全          て仮払い扱いとする。事業の内容、規模等から、財政局長が必要と判断した場合のみ、委員会事業予算の範囲内で仮払いを受けることができる。この場合も、所定の支出命令書を作成することとする。

 

 

第20条 財政局長は、前条の証憑書類の添付された支出命令書に基づき、出金するものとする。

 

 

第21条 金銭支払の対象となる物品の購入、用役の納入期間は、原則として毎月20日までとし、支払日は翌月10日とする。普通預金の銀行印は、財政局長が保管し、出金伝票(銀行専用用紙)には、専務理事の承諾を得た上で財           政局長が押印する。

 

 

第22条 支払は、原則として小切手又は銀行振込みによる。

 

 

第23条 財政局長は、毎月末の預金残高について銀行残高と照合調整し、決算期末には銀行残高証明書を徴して帳簿残高と調整照合しなければならない。

 

 

 

章 固定資産

 

 

第24条 固定資産(耐用年数1年以上で取得価額10万円以上のもの)の購入、改良、売却、除却リースについては、理事会の承認を得て行うものとする。

 

 

第25条 固定資産の購入等を行うときは、支出命令書を作成し、財政局長に提出しなければならない。

 

 

第26条 固定資産の購入については、前条の支出命令書及び適正な証憑書類に基づいて財政局長がこれを行うものとする。

 

 

第27条 購入した固定資産は、固定資産台帳を備え付け財政局長が現品管理を行うものとする。

 

 

第28条 財政局長は、決算期末には、現物と固定資産台帳を照合しその残高の正確性を確認しなければならない。

 

 

 

章 備  品

 

 

第29条 備品(耐用年数1年以上で取得価格が1万円以上10万円未満のもの)の購入、改良、売却、除却リースについては次のとおりとする。

 

(1)   1万円以上5万円未満のものについては、専務理事の承認を得て行うものとする。

 

(2)   5万円以上10万円未満のものについては、理事会の承認を得て行うものとする。

 

 

第30条 備品の購入等を行うときは、支出命令書を作成し、財政局長に提出しなければならない。

 

 

第31条 備品の購入については、前条の購入請求書及び適正な証憑書類に基づいて財政局長がこれを行うものとする。

 

 

第32条 購入した備品は、備品台帳を備え付け財政局長が現品管理を行うものとする。

 

 

第33条 財政局長は、決算期末には現物と備品台帳を照合しその残高の正確性を確認しなければならない。

 

 

 

章 予算及び決算

 

 

 

第34条 年度予算案は、次の手続により作成するものとする。

 

(1)   委員長等が事業計画案に従って適切な予算案を作成し、専務理事に提出する。

 

(2)   専務理事は委員長等から提出された予算案をとりまとめて理事長に提出する。

 

(3)   理事長は提出された予算案に基づいて総予算案を作成し、理事会へ提出して議決する。

 

(4)   理事会で議決された予算案は総会の承認を経て決定する。

 

 

第35条 特別事業及び委員会事業の予算案は、次手続により作成するものとする。

 

(1)   委員長等が事業計画案に従って適切な予算案を作成し、理事会に提出する。この場合、原則として、見積り企業一覧表を添付した「委員会事業計画書」を作成するものとする。

 

(2)   理事会に提出された予算案は、理事会の決議を経て決定する。

 

 

第36条 年度末決算書は次の手続により作成するものとする。

 

(1)   財政局長は事業年度終了後速やかに決算書を作成し、理事長に提出する。

 

(2)   理事長は提出された決算書をとりまとめ、監事の監査を経て、理事会の議決を経た後、事業年度終了後2ケ月以内に定時総会の承認を得なければならない。

 

 

第37条 特別事業及び委員会事業の決算書は次の手続により作成するものとする。

 

(1)   委員長等が事業終了後速やかに「委員会事業報告書」を作成し、事業終了後2ケ月以内に理事会へ提出する。

 

(2)   理事会へ提出された「委員会事業報告書」は理事会の議決を経て承認される。

 

 

 

附 則  

 

  この細則は、平成23年4月1日から施行する。

 

令和3年12月28日 改正

 

  この細則を改廃するには、理事会にて出席理事中3分の2以

 

上の賛成を要する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(目的)

 

第1条   この規則は、一般社団法人高山青年会議所(以下「本会」という)が寄附者から金銭(「寄附金等」という)の給付を受ける場合の取扱いについて定め、もって財産の適正な管理等に資することを目的とする。 

 

(定義)

 

第2条   この規則において寄附金とは、寄附者が、本会が行う実施事業等に要する経費に充てるため、反対給付を受けることなく給付する金銭をいう。

 

 

(寄附の申入れがあった場合の取扱手続)

 

第3条   寄附者から本会に対し寄附の申入れがあったときは、寄附内容を確認しなければならない。

 

    前項の寄附の申入れを受ける場合には、理事会の承認を得なければならない。

 

    寄附の申入れを受けることとなったときは、当該寄附者に連絡するとともに、書面により寄 附の申入れ受けるものとする。

 

    前項の書面には、次のような事項を記載する。

 

①寄附者の住所・氏名

 

②寄附金の額・金銭の種類(現金・有価証券その他)

 

③寄附金については、その使途を限定しない一般寄附金、又はその使途が特別に指定されている特定寄附金の区分を記載する

 

④その他必要事項

 

     寄附金を受領したときは、寄附者に対し受領書を発行するとともに、本会として適宜な方  法により感謝の意思表示を行うものとする。

 

 

(委任)

 

第4条   この規則に定めるもののほか、寄附金等に関して必要な事項は、理事長が別に定める。

 

 

 

附 則

 

    この規則は、平成29年1月1日から施行する。

 

       令和3年12月28日 改正

 

     この規定を改廃するには、理事会にて出席理事中3分の2

 

以上の賛成を要する。

 

 

 

 

 

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